こんにちは!
大阪府松原市にある「株式会社 西村工務店」です。
HPをご覧くださり、ありがとうございます。
テレビのホームドラマ名によく二世帯家族を描いた話がありますね。
そのなかで、同じ家に住んでいるけれど、玄関は別々、という
そんなケースを見たことがある人は多いことでしょう。
そのような家は、一般的に二世帯住宅といわれていますが
実は建築では、その定義が非常にあいまいです。
そこで建築基準法では、二世帯住宅ってどうなっているの?
という疑問にお答えしたいと思います!
そもそも住宅とは、人が暮らす家のこと。
ただし、住宅や二世帯住宅、マンションという名称は
建築基準法では使用されておらず、次のように分類されています。
・一戸建ての住宅
・長屋
・共同住宅
・下宿
・寄宿舎
・住宅で事務所や店舗などの用途を兼ねるもの
長屋という言い方はすこし古臭いので
最近では「テラスハウス」などという人もいますが
建築基準法では、長屋が正式名称なのです。
ちなみに、マンションやアパートは、長屋か共同住宅になります。
では、二世帯住宅は何に分類されるのでしょうか?
共同住宅にもなりうるし、長屋にもなりうるし、一戸建て住宅にもなりうるのです。
2つの住宅が1つの建物内にあれば
これは立派な共同住宅であり、長屋あると考えることもできます。
共同住宅は、2以上の住戸が階段・廊下・ホールなどを共有しているもので
長屋は各住戸で界壁以外共有する部分がなく、各住戸に外部から直接出入りできるものです。
ところが同じ条件でも、一戸建て住宅になる場合があるのです。
玄関も別々にあり。階段も二つある。共同住宅や長屋と一つだけ
違う点があるとすれば、それは「お互いの住戸間を行き来できるドアが1枚ある」ということです。
たったドア1枚だけで名称が変わるって、不思議ですね、
本来二世帯住宅は、定義上、長屋か共同住宅にあたると考えるのが道理です。
ところがこれにすると、法律上厳しい規制がかかってくるわけです。
そこで、お互いの住戸を結ぶドア1枚を設けることによって
1つの住宅であると位置づけているのではないでしょうか。
実際に行き来するかには関係なく、このドア1枚が
法律上では大きな分岐点になっているのだといえます。
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