こんにちは!
大阪府松原市にある「株式会社 西村工務店」です。
HPをご覧くださり、ありがとうございます。
天井の高さというのは、最低寸法が設けられていることをご存じでしょうか?
また、床の高さにも基準があります、なぜこのような決まりがあるのでしょう?
居室における天井の高さは、あまりに低すぎると
生活をするうえで支障をきたしてしまいます。
腰をかがめながら歩くことは不便ですし
けっして快適な生活とは言えないでしょう。
そこで、建築基準法では、居室の高さを
最低2.1メートル以上確保するように定めています。
しかし、天井はすべて平らというわけではありません。
天井が斜めになっていたり、同じ部屋内でも高さが異なっていたり
そんな場合には、平均を計算し、その値が2.1メートル以上であるならば
最低寸法を満たしていると判断されるのです。
日本は高温多湿の気候で、水分を多く含んでいる土地が多い国です。
このため、古くから日本では、地盤面よりも床面を高くする住居がつくられてきました。
建築基準法では、天井の高さだけでなく、床の高さについても基準を定めております。
建築基準法は、国民の「生命」「住環境」を守るためのもので
その最低基準を決めた法律です。
町や建物にかかわるすべての人々が、安全な生活を送れるように
基準を決めることで、さらにより良い環境づくりを目指すための指針となっています。
当工務店は、昔ながらの工法「在来工法」を得意としており、施工技術にも自信がございます。
信頼関係を大切に施工後もいつでもご相談いただける体制も整っており
松原市、堺市など近畿一円で多くのお客様とお付き合いさせていただいております。
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